株式の発行は取締役会の決議で発行することが出来るほか、株式の
分割、消却なども商法の規定の範囲内で自由にできるので会社が発
行する株式の数は一定ではない。
株式の仕組みを利用することで、企業が事業に必要な巨額の資金を
調達する際に、資本を細分化し、小額の出資を多数の出資者から募
ることが可能になる。
つまり、事業が赤字の場合には無配になる可能性があり、経営が破
綻して倒産した場合には株式の価値がゼロになることもある。
ただし、株式会社の出資者である株主の責任は有限責任であり、株
式の価値がゼロになることはあっても、株主がそれ以上の損失を被
ることはない。
また、出資することで得た株式は有価証券である株券で標章され(
株券を発行しない制度もある。
日本でも上場会社は強制的に株券が廃止される予定である。)、特
に譲渡制限を設けていない限り譲渡可能である。
特に証券取引所に上場された銘柄は、相対取引や公開買付などを除
くと、主に証券取引所を通じて売買取引される。
公開されていない株式である未公開株は、証券取引所を介さずに相
対で取引される。
株式の売買取引の際につけられる価格が株価であり、様々な要因に
より刻一刻と変動する。
基本的には需要と供給の関係で自由に決定できるが、特に証券取引
所での売買で適用された株価を株式相場として時価の評価基準にす
ることが多い。
また、これら株式の売買の際の株価変動によって得た利益をキャピ
タルゲインと呼び、配当などによる利益のインカムゲインと区別する。
逆に価格変動によって被った損失のことをキャピタルロスという。
株券を証券という観点から見た場合、「物的証券」・「利潤証券」
・「支配証券」という三つの異なる側面を持つと言える。
このため理論株価には、将来にわたって期待できる(利率を考慮し
た)配当の総額が含まれる。
権利内容の違いや記名の有無により以下のように株式を分類されて
いる。
かつては額面株式と無額面株式があったが、平成13年10月1日を以
て額面株式は廃止され無額面株式に統一された。
【権利内容の違いによる分類】
・普通株式
・特殊株式
・優先株式
・後配株式
・混合株式
・償還株式
・転換株式
・無議決権株式
・記名の有無による分類
・記名株式
・無記名株式
優先株式はその有利な条件から買い手がつきやすく、資金調達に有
利とされる。
これに対して上記の場合に劣後的取扱いを受ける株式を劣後株式(
後配株式)といい、標準となる通常の株式を普通株式という。
【詳細と現状】
利益配当に関して優先した取扱いを受ける株式は配当優先株式とい
い、優先株式の一種である。
配当優先株式は、株式会社が優先配当を行ってなお分配すべき配当
金が残存する場合に普通株式とともに配当を受けることができる参
加的優先株式と、それができない非参加的優先株式がある。
また、配当金の不足により優先配当を受けられなかった年度の不足
分について次年度以降に優先的に配当がされるものを累積的優先株
式といい、されないものを非累積的優先株式という。
優先株式は各種の優先的取扱いをすると同時に他の種類の株式への
転換を認めたり、株主総会における議決権に制限を加えることがで
きる。
例えば、利益配当を優先しつつ議決権を制限した株式は株式会社の
支配関係(株主比率)に変動を及ぼすことなく新株発行による資金
調達を行うことができるので、社債の代替物として利用される。
これは支配関係が変動しない以上、もはや本来の意味でのエクイテ
ィ・ファイナンスではない。
また、大企業及び都市銀行が発行し、同じく大企業および都市銀行、
ならびに政府が保有している場合が多い。
優先株式の発行が自己資本比率を高めたり公的資金の注入を受けた
りする目的で行われるためである。
こうした優先株式は一般投資家間で売買されることはないので、株
式投資をする際には、気にする必要は無い。
第1節 総則
第2節 株主名簿
第3節 株式の譲渡等
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第5節 株式の合併等
第6節 単元株式数
第7節 株主に対する通知の省略等
第8節 募集株式の発行等
第9節 株券
第10節 雑則
1.株式は、他人に譲渡すことができる。但し定款で取締役会の承
認を要する旨を定めることができる。
2.株券の発行前の株式の譲渡は会社に対し其の効力を生じない。
自己株式の買受け(第210条)
1.会社が自己の株式を買受くるには本法に別段の定ある場合を除
くの外、定時株主総会の決議あることを要す。*株式の任意消
却(第212条)
2.会社は取締役会の決議を以て其の有する自己の株式を消却する
ことを得。此の場合に於ては消却すべき株式の種類及数を定む
ることを要す。
REITは1960年にアメリカ合衆国で最初に導入された仕組みで、法人、
信託又は社団が器(特別目的会社、SPCやSPVなどと呼ばれる)とな
って、証券市場を通じて投資家から集めた資金を、主としてオフィ
スビルなどの不動産に投資し、売買益や賃借料などの収益の分配金
を投資家に還元する形態をとる。
米国では内国歳入法典856条以下の規定により、利益のほとんどを
SPV内に留保することなく投資家に分配する等の一定要件を満たせ
ば、REIT 段階での連邦法人税が課せられず、投資家段階のみの課
税で済む(法人としての利益課税と利益の配当を受け取った者に対
する課税との二重課税が避けられる)ことから、あたかも投資家が
直接に投資額に応じて投資対象物件を保有したのと同一の経済的な
メリットが受けられるとされている。
日本においても、この制度に類似する制度が導入され(いわゆるJ-
REIT)、いくつかの上場銘柄が登場している。
日本の J-REIT についての課税上の取扱いも米国のそれと似通っており、ペイ・スルー課税と呼ばれる。
このペイ・スルー課税とは、J-REITの段階での利益をいったんは法
人課税の対象としつつ、その利益を原則90%以上投資家に配当する
ことを条件に、その支払配当の損金算入を認める方式である。
なお、厳密に言えば、このペイ・スルー課税は、事業体そのものを
法人課税の対象とせず、構成員課税のみを行う、いわゆるパス・ス
ルー課税とは異なる。
また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産と同様
に扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるた
め、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱
われる。(民法370条)
このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上
にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設
定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。
民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得し
ても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしてい
る(民法177条)。
登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建
物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求めら
れる。
そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である
建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。
但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産
(どうさん)に含まれる。
ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは
別個の財産である。
しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別
に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する抵
当権の設定などの効果を受ける。
・工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団
・鉱業抵当法第3条の規定により登記された鉱業財団
・漁業財団抵当法第6条の規定により登記された漁業財団
・観光施設財団抵当法第7条の規定により登記された観光施設財団
・港湾運送事業法第26条の規定により登記された港湾運送事業財団
・道路交通事業抵当法第6条規定により登記された道路交通事業財団
・自動車交通事業法第38条の規定により登録された自動車交通事業財団
・鉄道抵当法第28条の2の規定により登録された鉄道財団
・軌道抵当法第1条の規定により登録された軌道財団
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総称して不動産会社と呼ばれ、大手の旧財閥系や鉄道事業者、零細
な個人経営による業者まで多く存在している。
不動産屋というのは、昔から「千三屋(せんみつや)」といわれ、
「千に三つのことしか本当のことを言わない」といわれるほど、言
っていることが当てにならないことが多い。
現在は「千回営業して三回成果が上がる」それほど営業が難しい意
味での営業用語の一つとなっている。
例えば明海大学(千葉県浦安市)にはそのものズバリの不動産学部、
那須大学(栃木県那須塩原市)には都市経済学部、日本大学大学院
理工学研究科(東京都千代田区)には不動産科学専攻が設けられて
いる。
卒業生の進路としては不動産業界、建設業界、建設・都市計画コン
サルタント業界、公務などである。