HOME >>株式投資とは何か?


株式とは

株式(かぶしき)とは、株式会社における資本の均一的な細分化さ
れた割合的な構成単位であり、株主の出資の割合を示すために用い
られる仕組みであるが、株券の意味で使われることもある。


株式の発行は取締役会の決議で発行することが出来るほか、株式の
分割、消却なども商法の規定の範囲内で自由にできるので会社が発
行する株式の数は一定ではない。


株式の仕組みを利用することで、企業が事業に必要な巨額の資金を
調達する際に、資本を細分化し、小額の出資を多数の出資者から募
ることが可能になる。



株式の仕組み

株式会社が生み出す利益は、出資比率に応じて配当という形で株主
に分配される一方、事業のリスクも同様に株主に分配される。


つまり、事業が赤字の場合には無配になる可能性があり、経営が破
綻して倒産した場合には株式の価値がゼロになることもある。


ただし、株式会社の出資者である株主の責任は有限責任であり、株
式の価値がゼロになることはあっても、株主がそれ以上の損失を被
ることはない。


また、出資することで得た株式は有価証券である株券で標章され(
株券を発行しない制度もある。


日本でも上場会社は強制的に株券が廃止される予定である。)、特
に譲渡制限を設けていない限り譲渡可能である。


特に証券取引所に上場された銘柄は、相対取引や公開買付などを除
くと、主に証券取引所を通じて売買取引される。


公開されていない株式である未公開株は、証券取引所を介さずに相
対で取引される。


株式の売買取引の際につけられる価格が株価であり、様々な要因に
より刻一刻と変動する。


基本的には需要と供給の関係で自由に決定できるが、特に証券取引
所での売買で適用された株価を株式相場として時価の評価基準にす
ることが多い。


また、これら株式の売買の際の株価変動によって得た利益をキャピ
タルゲインと呼び、配当などによる利益のインカムゲインと区別する。


逆に価格変動によって被った損失のことをキャピタルロスという。


株券を証券という観点から見た場合、「物的証券」・「利潤証券」
・「支配証券」という三つの異なる側面を持つと言える。




物的証券


株主の持つ残余財産分配請求権に着目した場合、株式は会社の資産
を分割したものであるから物的証券であると考えられる。



利潤証券

株主の持つ利益配当請求権に着目した場合、株式は配当という利潤
を生む証券であるから利潤証券であると考えられる。


このため理論株価には、将来にわたって期待できる(利率を考慮し
た)配当の総額が含まれる。



支配証券


株主の持つ経営参加権に着目した場合、株式は議決権を行使して会
社を支配するものであるから支配証券であると考えられる。



株式の種類

原則として、一単位の株式に与えられる株主の権利は平等(株主平
等の原則)であるが、配当や議決権などの権利について意図的に差
をつけるべく特殊株式を発行することがある。


権利内容の違いや記名の有無により以下のように株式を分類されて
いる。


かつては額面株式と無額面株式があったが、平成13年10月1日を以
て額面株式は廃止され無額面株式に統一された。

【権利内容の違いによる分類】

・普通株式
・特殊株式
・優先株式
・後配株式
・混合株式
・償還株式
・転換株式
・無議決権株式
・記名の有無による分類
・記名株式
・無記名株式



優先株式

優先株式(ゆうせんかぶしき)とは、利益もしくは利息の配当また
は残余財産の分配およびそれらの両方を他の種類の株式よりも優先
的に受け取ることができる地位が与えられた株式である(会社法
108条1項)。


優先株式はその有利な条件から買い手がつきやすく、資金調達に有
利とされる。


これに対して上記の場合に劣後的取扱いを受ける株式を劣後株式(
後配株式)といい、標準となる通常の株式を普通株式という。


【詳細と現状】

利益配当に関して優先した取扱いを受ける株式は配当優先株式とい
い、優先株式の一種である。

配当優先株式は、株式会社が優先配当を行ってなお分配すべき配当
金が残存する場合に普通株式とともに配当を受けることができる参
加的優先株式と、それができない非参加的優先株式がある。


また、配当金の不足により優先配当を受けられなかった年度の不足
分について次年度以降に優先的に配当がされるものを累積的優先株
式といい、されないものを非累積的優先株式という。


優先株式は各種の優先的取扱いをすると同時に他の種類の株式への
転換を認めたり、株主総会における議決権に制限を加えることがで
きる。

例えば、利益配当を優先しつつ議決権を制限した株式は株式会社の
支配関係(株主比率)に変動を及ぼすことなく新株発行による資金
調達を行うことができるので、社債の代替物として利用される。


これは支配関係が変動しない以上、もはや本来の意味でのエクイテ
ィ・ファイナンスではない。


また、大企業及び都市銀行が発行し、同じく大企業および都市銀行、
ならびに政府が保有している場合が多い。


優先株式の発行が自己資本比率を高めたり公的資金の注入を受けた
りする目的で行われるためである。


こうした優先株式は一般投資家間で売買されることはないので、株
式投資をする際には、気にする必要は無い。




会社法での株式

会社法 第2編株式会社 第2章株式

第1節 総則

第2節 株主名簿

第3節 株式の譲渡等

第4節 株式会社による自己の株式の取得

第5節 株式の合併等

第6節 単元株式数

第7節 株主に対する通知の省略等

第8節 募集株式の発行等

第9節 株券

第10節 雑則



商法での株式

株式の譲渡性(第204条)

1.株式は、他人に譲渡すことができる。但し定款で取締役会の承
  認を要する旨を定めることができる。

2.株券の発行前の株式の譲渡は会社に対し其の効力を生じない。


自己株式の買受け(第210条)


1.会社が自己の株式を買受くるには本法に別段の定ある場合を除
  くの外、定時株主総会の決議あることを要す。*株式の任意消
  却(第212条)

2.会社は取締役会の決議を以て其の有する自己の株式を消却する
  ことを得。此の場合に於ては消却すべき株式の種類及数を定む
  ることを要す。