不動産とは?
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民法で定める不動産土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、
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特別法で定める不動産・立木法の規定により登記された立木 ・工場抵当法第9条の規定により登記された工場財団 ・鉱業抵当法第3条の規定により登記された鉱業財団 ・漁業財団抵当法第6条の規定により登記された漁業財団 ・観光施設財団抵当法第7条の規定により登記された観光施設財団 ・港湾運送事業法第26条の規定により登記された港湾運送事業財団 ・道路交通事業抵当法第6条規定により登記された道路交通事業財団 ・自動車交通事業法第38条の規定により登録された自動車交通事業財団 ・鉄道抵当法第28条の2の規定により登録された鉄道財団 ・軌道抵当法第1条の規定により登録された軌道財団 |
不動産業土地や建物の売買や、売買・賃貸仲介などの取引を行う事業を不動
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不動産関連国家資格不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、 |
不動産学学問分野としては、従来は法学、経済学、土木工学、建築学、都市
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